退職のルール

社員、アルバイトが退職をしようとする場合、大浦と面談の上、退職の手続きをとるようにしてください。

面談については、原則、第3ビルの事務所で事前に日時をすり合わせること。(遠隔地の店舗スタッフは、場所は調整します)

退職の手続きは下記の就業規則を参照すること。

第15条(退職)

労働者が次のいずれかに該当するときは、退職とする。

  • 従業員が自己の都合により退職しようとするときは、少なくとも1ヶ月前までに退職願を提出しなければならない。退職願を提出した者は、会社の承認があるまでは従前の業務に服さなければならない。
  • 期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき
  • 死亡したとき
  • 会社の役員に就任したとき
  • 会社に届け出のない欠勤が欠勤開始日から14日経過したとき
  • 休職期間が満了し、復職できないとき

第15条の2(退職の手続き)

 ①退職する者は、退職する日まで従前の業務に専念するとともに、業務の引き継ぎを完全に行わなければならない。

 ②退職する者は、自分が利用した電子メールの履歴、パソコンのデータ、業務記録など業務に関連する記録全てを会社の許可なく削除してはならない。また、会社の備品、業務上知り得た情報その他業務に関連する一切の物を持ち出してはならない。

 ③退職した者は、会社からの借入金、借入品、健康保険証などを、1週間以内に返還しなければならない。

以下、参考までに。

下記にあてはまる場合は解雇することがあります。

第16条(解雇)

労働者が次のいずれかに該当するときは、解雇することがある。

  • 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、労働者としての職責を果たし得ないとき。
  • 勤務成績または業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等就業に適さないとき。
  • 業務上の負傷または疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷または疾病が治らない場合であって、労働者が傷病補償年金を受けているときまたは受けることとなったとき(会社が打ち切り補償を支払ったときを含む。)。
  • 精神または身体の障害により業務に耐えられないとき。
  • 使用期間における作業能率または勤務態度が著しく不良で、労働者として不適格であると認められたとき。
  • 第17条に定める懲戒解雇事由に該当する事実が認められたとき。
  • 事業の運営上または天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由により、事業の縮小または部門の閉鎖等を行う必要が生じ、かつ他の業務への転換が困難なとき。
  • その他前各号に準ずるやむを得ない事由があったとき。

2 前項の規定により労働者を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をする。予告しないときは、平均賃金の30日分以上の手当を解雇予告手当として支払う。ただし、予告の日数については、解雇予告手当を支払った日数だけ短縮することができる。

3 前項の規定は、労働基準監督署長の認定を受けて労働者を第17条に定める懲戒解雇する場合または次の各号のいずれかに該当する労働者を解雇する場合は適用しない。

  • 日々雇い入れられる労働者(ただし、1か月を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)
  • 2か月以内の期間を定めて使用する労働者(ただし、その期間を越えて引き続き使用されるに至った者を除く。)
  • 使用期間中の労働者(ただし、14日を越えて引き続き使用されるに至った者を除く。)

4 第1項の規定による労働者の解雇に際して労働者から請求のあった場合は、解雇の理由を記載した証明書を交付する。

さらに、以下の場合は、懲戒事由となりえます。

第17条(懲戒の種類と懲戒事由の適用)

 懲戒事由は、以下のとおりとし、情状に応じ、訓戒、けん責、減給、出勤停止、降格、諭旨退職、懲戒解雇に処する。

  • 無断もしくは正当な理由なく欠勤、遅刻、早退を重ねたとき
  • 出退勤時刻にかかる情報の不正をしたり、不正を依頼した場合
  • 会社内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき
  • 刑事事件で有罪の判決を受けたとき
  • 経歴を偽り、採用されたとき
  • 故意または過失により、災害または営業上の事故を発生させ、使用者に損害を与えたとき
  • 使用者の許可を受けず、在籍のまま他の事業の経営に参加したりまたは労務に服し、もしくは事業を営むとき
  • 職務上の地位を利用し、第三者から報酬を受け、若しくはもてなしをうける等、自己の利益を図ったとき
  • 使用者の許可なく業務上金品等の贈与を受けたとき
  • 暴行、脅迫その他不法行為をして、所属する組織の従業員としての体面を汚したとき
  • 正当な理由なく、業務上の指示・命令に従わなかったとき
  • 私生活上の法違反行為や使用者に対する誹謗中傷等によって使用者の名誉信用を傷つけ、業務に悪影響を及ぼすような行為があったとき
  • 使用者の業務上の秘密を外部に漏洩して使用者に損害を与え、または業務の正常な運営を阻害したとき
  • その他前各号に準ずる程度の不都合な行為のあったとき

LEAVE A COMMENT